社会保険労務士のQ&A
以前にも質問したが、どうも腑に落ちないので更問します。(問7…
以前にも質問したが、どうも腑に落ちないので更問します。(問7です)
法28条1項ただし書きです。
「65歳になった時点で障害基礎年金(あるいは遺族基礎年金)を受給をしたことがある時は、支給繰り下げができない。」→×
講師の方は「65歳時点で障害基礎年金を受給している場合はガマンしたことにならないので繰下げ(というメリットは享受)できない、と言っていました。以前の質問に対する回答は「失権していれば繰下げできる」でした。これはある意味当然ですが、本番試験で同様の問では「失権かどうかの前提がなければ」回答は二つになってしまうのではないでしょうか?
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