社会保険労務士のQ&A

 老齢厚生年金の支給の繰下げは、法42条に定める要件を満たす…

スタディング受講者
質問日:2024年5月30日
 老齢厚生年金の支給の繰下げは、法42条に定める要件を満たすことにより老齢厚生年金の受給権が発生したものが、「申出」によって支給開始を繰下げるものであり、「支給の繰下げの請求」によって支給される(受給権が発生する)のではない。
 又、老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出のあった月の「翌月」から行われる。

と解説されていますが、2パラ目が理解できません。繰り下げの申し出により支給が開始される場合もあるのでしょうか。それとも、申出と請求は別の定義として考える必要があるのでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年5月31日
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