社会保険労務士のQ&A
問4の問題についてです。 健康保険組合では合併・分割と解散ど…
問4の問題についてです。
健康保険組合では合併・分割と解散どちらにおいても組合会議員数の4分の3以上であるのに対し、国民年金基金について解散では同じく4分の3以上で、合併・分割だと3分の2以上と、条件が異なるのはどういった理由でしょうか。
法律が違うから仕方がないと飲み込むしかないのはわかっておりますが、少しでも理屈がわかると暗記しやすいので解説していただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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