社会保険労務士のQ&A
第1号被保険者は、厚生年金保険に基づく老齢 給付等を受けるこ…
第1号被保険者は、厚生年金保険に基づく老齢
給付等を受けることができる者となったときは「その日」に資格を喪失する、とありますが、
特例任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を取得したときは「その翌日」に資格を喪失する、とあり、
同じ「老齢給付等を受けることができることとなった」という事象なのに喪失日が「その日」と「翌日」で異なるのはなぜでしょうか。
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