社会保険労務士のQ&A
問題7について質問します。 「過去に遺族基礎年金を支給を受け…
問題7について質問します。
「過去に遺族基礎年金を支給を受けた者は、老齢基礎年金の支給繰り下げができない」回答×
法28条ただし書きの読み方について、65歳に達したときに国年金(例えば遺族基礎年金)の受給権者であったときは繰り下げ申出はできない。→過去に支給をされたことは、つまり(65歳前に)受給権者であって請求したから支給された(我慢することにならない)、と思いますが。ご教示願います。
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