社会保険労務士のQ&A

テキスト100ページ 1-1-3 支給開始の時期 繰上げ支給…

スタディング受講者
質問日:2024年3月28日
テキスト100ページ
1-1-3 支給開始の時期
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、その請求があった日に発生し、請求があった日の属する月の翌月から支給が開始される。

(例)
3月28日に繰上げ支給の請求を行ったと仮定させてください。そうすると受給権は3月28日に発生し、請求があった日である3月28日の属する月(=3月)の翌月(=4月)から支給が開始されるということになりますが、ここでの「翌月(=4月)」とは、「支給時期としての4月」という意味でしょうか、それとも「4月分(の老齢基礎年金)」という意味でしょうか。

ちなにみ、現在、年金は、原則年6回に分けて偶数月の15日に支払われていると思いますが、これは繰上げ請求・繰下げ請求を行った時も変わらず同じでしょうか。

以上です。よろしくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年4月01日
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