社会保険労務士のQ&A
遺族基礎年金の子の加算について質問です。 夫が死亡し、夫の…
遺族基礎年金の子の加算について質問です。
夫が死亡し、夫の連れ子と妻が生計を同じくしている場合、養子縁組がなくとも妻と子の両方に受給権が発生し、妻が支給を受けることになると思いますが、妻と子は養子縁組がなくとも(または死亡後に養子縁組としたとしても)、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、妻と子は生計を同じくていたので子の加算はあるという認識でよろしいでしょうか。
1-2-2年金額の改定の増額改定の部分のスライドで、死亡後養子縁組の子の加算に×がついていたのですが、それは夫の子であっても夫の死亡時に夫による生計維持、妻との生計同一がなく、死亡後に養子縁組をした場合、子の加算はないということでしょうか。
宜しくお願い致します。
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