社会保険労務士のQ&A

保険料納付要件の経過措置について、初診日において65歳以上の…

スタディング受講者
質問日:2024年3月26日
保険料納付要件の経過措置について、初診日において65歳以上の者は適用されないとありますが、国民年金の障害基礎年金について、初診日において65歳以上の者とは、どのような者を想定しているか、教えてください。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年3月31日
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