社会保険労務士のQ&A
初学のものです。 付加保険への加入後、本来の保険料の納付を行…
初学のものです。
付加保険への加入後、本来の保険料の納付を行わなかった場合はその期間についてはあとから納付を行った場合でも付加保険料を納付することができないとありました。
また、別項で、付加保険料は滞納したとしても時効までの部分は遡って納付することができるとあります。
2行目に記入しました「本来の保険料」が基礎年金の保険料16980円についてのことであるとすると、「基礎年金の16980円分は支払ったけど付加保険料の400円だけを支払わなかった」というときはあとから付加保険料を納付できるが、「基礎年金の保険料と付加保険料の両方を支払わなかった」場合にはあとから付加保険料を納めることができないということになりますでしょうか
付加保険料だけを納付しないというケースは想定しにくい気がするのですが、その認識で合っていますでしょうか。
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