社会保険労務士のQ&A

適用除外についての質問です。2月以内の期間を定めて使用される…

スタディング受講者
質問日:2024年3月16日
適用除外についての質問です。2月以内の期間を定めて使用される者であっても、これを超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日から被保険者となるとありますが、特定適用事業所において下記の雇用条件で採用した者を、4/1以降も引き続き週20時間、月賃金88000以上で2か月間のみの期間限定で採用した場合はどうなるのでしょうか。

①雇用契約期間3/22~3/31の10日間 ②所定労働日数は①の期間の内4日
③1日の所定労働時間は7時間45分 ④賃金は日給制で1日7800円
⑤契約更新の有無については記載はなく、同じ職場には同様の働き方の人はいない

最初の雇用が短時間労働者の条件である週労働時間20時間未満か、または月額賃金が88000円未満なら、4/1以降の雇用は期間限定であり、健康保険に加入しなくても良いと考えられます。しかし、最初の雇用契約が短時間労働者の条件に該当する場合は4/1時点で加入する必要があると考えられます。
そこで、最初雇用契約を検証しましたが、週の労働時間は365日÷10日×4日×7.75時間÷52週=21.75時間で20時間を超えると判断出来そうですが、報酬の方が88000円を超えるかどうかが判断できません。例えば、3/22~3/31の間のみで考えれば88000未満(4日×7800円=31200円)と考えられ、法42条第1項を準用して365日÷10日×4日÷12ヶ月×7800円=94900円と考えれば88000を超えます。
どのような判断が正しいのか教えてください。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年3月19日
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