社会保険労務士のQ&A
試験には関係しないかもしれませんが、「配偶者に対する遺族基…
試験には関係しないかもしれませんが、「配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する」とされていますが、この場合子が申請するまで配偶者に遺族基礎年金は支払われているのに、さかのぼって支給を停止するというのは実務上どのように対応されているのでしょうか。
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