社会保険労務士のQ&A

遺族厚生年金の額の改定についてご教示ください。 以下テキスト…

スタディング受講者
質問日:2024年2月17日
遺族厚生年金の額の改定についてご教示ください。
以下テキストのコピペです。

1-2-1基本年額
基本年金額の改定
 R02-08D遺族厚生年金における基本年金額は次のように改定される。(法61条、附則17条の3)
受給権者が「配偶者」の場合
「原則としての基本年金額」が支給されている場合、受給権者が、老齢厚生年金の受給権を取得した日(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権を有する者にあっては、65歳に達した日)において、「老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者の基本年金額」が「原則としての基本年金額」を上回るときは、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。(法61条2項)

【質問内容】
①上記の原則としての基本年金額は遺族基礎年金+遺族厚生年金の組み合わせが支給されている場合と認識しています。まずこの認識は正しいでしょうか?
②遺族基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせは選択できない。でも老齢厚生年金の受給権を取得日の翌月から老齢厚生年金の年金額の方が原則としての年金額を超える時はその額に改定するということは、選択していないけど老齢厚生年金の額を保障しているようなイメージでしょうか?
少し違和感を感じているので質問いたしました。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月19日
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