社会保険労務士のQ&A

納付要件について、 「初診日が令和8年4月1日前にあるときは…

スタディング受講者
質問日:2024年2月15日
納付要件について、
「初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい」
となっていますが、
例えば61歳の方であれば、直近一年間は支払い義務がない(賦課されていない)と思いますが、その場合も未納がないという判断になりますでしょうか。、
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月17日
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