社会保険労務士のQ&A

自分の理解不足により同じ質問になって大変恐縮ですが、もう一度…

スタディング受講者
質問日:2024年1月31日
自分の理解不足により同じ質問になって大変恐縮ですが、もう一度確認させてく
ださい。

スマート問題集-国民年金法17-遺族基礎年金
問題 8
 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、これは、配偶者に対する遺族基礎年金が当該配偶者の申出により支給停止されているときであっても、同様である。

やはりこの問題は、正しくは◯ではないでしょうか?

理由は、問題文の中に「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する」とある以上、「子と生計を同じくしている」からこそ「受給権を有している」ことになり、やはり結論として、講義の中でも早苗先生がおっしゃってる「流れ」(及びテキストにも書かれている「流れ」)のとおり、結局「子に対しては支給停止」という結論にならないとおかしい、と思うのですが、どう考えればよいでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月02日
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