社会保険労務士のQ&A
事業者の講ずべき措置で、 重層請負関係にある場合、事業者が「…
事業者の講ずべき措置で、
重層請負関係にある場合、事業者が「請負契約を締結している相手方」に対して義務を有する、つまり、一次下請事業者は二次下請事業者に対する義務を負う(三次下請業者に対する義務は生じない)との通達がありますが、
一方で元方事業者の講ずべき措置では、
指導を行うのは「元方事業者」、つまり、二次下請負人についても元方事業者の講ずべき措置は元方事業者に義務が課されています。
事業者の講ずべき措置はひとつ下までにしか義務が無いのに対し、
元方事業者の講ずべき措置は一番下まで義務が課されており、混同してます。
丸暗記するしかないですか?(違いの意味を理解できず質問しました。)
単純に、
主語が「事業者の講ずべき措置」ときたら、ひとつ下までにしか義務が無い。
主語が「元方事業者の講ずべき措置」ときたら、一番下まで義務が課されている。
で暗記した方がいいのか、もっと理解しやすい方法があるのか教えてほしいです。
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