社会保険労務士のQ&A
「長期専門実践教育訓練」を受け、修了した者(当該訓練を受け…
「長期専門実践教育訓練」を受け、修了した者(当該訓練を受けている者を含む)に係る教育訓練給付金の額は次の通りである。(則101条の2の8第3項、行政手引58215)
上限額168万円
→厚生労働省のリーフレットには上限額160万円とあります。どうして金額が異なるのか、ご教示をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/000498412.pdf
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