社会保険労務士のQ&A
【1-2-3 70歳以上のみの世帯の場合の高額療養費(1)】…
【1-2-3 70歳以上のみの世帯の場合の高額療養費(1)】70歳以上の高額療養費算定基準額(A)について
70歳以上の高額療養費算定基準額(A)として、
一般 18,000円(年間上限144,000円)
低所得者② 8,000円
低所得者① 8,000円 の3区分のみと講義・テキストにありますが、
全国保険協会のHPには、[70以上75歳未満の方]として、上記のほかに[現役並み所得者の3区分]が記載されており、計6区分になっています。
これを見ると、70歳以上の高額療養費算定基準額(A)6区分となり、最初のボックス図を書く際も、所得区分に応じた計算が必要に思うのですが、講義にあったように所得区分を考えずに、一般 18000円と考えて良いのでしょうか。
念のため、条文も確認したところ
健康保険法施行令 第42条(高額療養費算定基準額)3項・5項を見ると
3項 第41条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当 該各号に定める額とする。
一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。…」とあり、
5項 第41条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第3項第一号に掲げる者 一万八千円…」とあります。
これからも、70歳以上の高額療養費算定基準額(A)は所得を考慮した6区分になるのではないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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