社会保険労務士のQ&A

お世話様です。 Webテキストの「資格喪失月における賞与の支…

スタディング受講者
質問日:2024年1月16日
お世話様です。
Webテキストの「資格喪失月における賞与の支払」部分に関する質問です。
この解説では、8月15日に賞与支給を受けた後、8月16日に退職、その後、10月1日に再就職して12月15日に賞与支給を受けるという状況になっています。
この状況において、「賞与支払届」を提出する根拠として年間の賞与の算定上限573万円との関係が示されていますが、この解説の状況においては、8月15日時点の保険者と12月15日時点の保険者が異なる場合も想定されるかと思います。
保険者が異なる場合、標準賞与額として通算されないので、年間の賞与の算定上限573万円との関係を意識するのは、「どの健保に属していたか?」を前提に考えるべきではないか、という疑問です。

想定される健保の組み合わせとしては、
(1)8月15日時点:全国健康保険協会→12月15日時点:全国健康保険協会
(2)8月15日時点:全国健康保険協会→12月15日時点:「A」保険組合
(3)8月15日時点:「A」保険組合→12月15日時点:「B」保険組合
(4)8月15日時点:「A」保険組合→12月15日時点:全国健康保険協会
などが想定されるかと思います。

(1)の場合には、標準賞与額として通算する必要テキストの解説のとおりだとしても、(2)(3)(4)の場合には、どうなんだろう、という疑問です。
当方理解不足、誤解が多分に懸念されるため、質問させていただきました。
追加の解説をお願いできればと思います。
よろしくお願いします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月19日
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