社会保険労務士のQ&A
「70歳未満と70歳以上の者が混在する世帯の場合の高額療養費…
「70歳未満と70歳以上の者が混在する世帯の場合の高額療養費」の計算についてです。
この被保険者は標準報酬月額が28万円なので、被扶養者の入院を含む金額の計算の上限額は57,600円ではなく、80,100+(58,000-267,000)*1%にはならないのでしょうか?
被扶養者(70歳以上)の時は57,600円を利用し、被保険者(70歳未満)の場合は80,100+(医療費-267,000)*1%となるロジックがわかりませんでした。
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