社会保険労務士のQ&A

「1-1-3 費用の支払」について、支給方式として、以下の記…

スタディング受講者
質問日:2024年1月09日
「1-1-3 費用の支払」について、支給方式として、以下の記載があります。
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被保険者が保険医療機関等である病院若しくは診療所又は薬局から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき評価療養、患者申出療養又は選定療養に要した費用について、保険外併用療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。(法86条4項、法85条5項、則63条)
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保険外併用療養費は、評価療養、患者申出療養、選定療養にかかった費用ではなく、療養の給付相当のものに対して支払われるもの、と認識していますが、この記載だと、「評価療養、患者申出療養又は選定療養に要した費用」が「保険外併用療養費」として支払われるように読み取れるかと思いました。
「評価療養、患者申出療養又は選定療養に要した費用」というのが、療養の給付相当の費用を指すのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月10日
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