社会保険労務士のQ&A

1-1-3 支給要件において 適用対象期間の延長(上限20年…

スタディング受講者
質問日:2023年11月20日
1-1-3 支給要件において
適用対象期間の延長(上限20年)について

「被保険者でなくなった日から1年以内に
妊娠、出産、育児等の理由により30日以上
対象教育訓練の受講を開始することができない日が
ある場合には、最大20年の延長が認められます。」
と記載がありますが

妊娠等により受講を開始することができない日が
30日あれば30日延長される
10年あれば10年延長される
20年あれば20年延長される
25年あれば20年延長される

という解釈でよろしいでしょうか。

また、ここで言う、「妊娠、出産、育児等」とは
基本手当の受給期間の延長と同要件なのでしょうか。

「妊娠、出産、育児、疾病、負傷等」で20年間
受講を開始できないということがどのような状況か想像できず
お伺いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年11月23日
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