社会保険労務士のQ&A
特例任意加入被保険者が受給権を取得した場合、翌日に被保険者資…
特例任意加入被保険者が受給権を取得した場合、翌日に被保険者資格を喪失しますが、第一号被保険者が60歳前の老齢を支給事由とする年金の受給権となった時はその日に被保険者資格を喪失します。
特例任意加入被保険者も受給権を取得したその日に被保険者資格を喪失しないのはなぜですか?
翌日喪失だと受給権取得日が受給権者と被保険者で重複しませんか?
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