社会保険労務士のQ&A
『特例任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金た…
『特例任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を取得したときは「その翌日」に資格を喪失する。』が、なぜ「その日」に喪失するのではなく「その翌日」喪失するのか理解できません。
理解できない理由は、第1号被保険者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときは「その日喪失」との規定と同じように見えてどこが違うのか理解できません。
重複したらその日喪失ではないのでしょうか。
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