社会保険労務士のQ&A

65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生…

スタディング受講者
質問日:2023年3月25日
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。
の問題が×だと思いました。問題の意味が分からなかったのと、上記の問題7年も5年もどちらも10年以下ですが、合算で12年と考え○が正解という事でしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年3月29日
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