社会保険労務士のQ&A
雇用保険の暫定任意適用事業について質問です。 「国、都道府…
雇用保険の暫定任意適用事業について質問です。
「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業」は除くこととされています。
法人は分かるのですが、前者の「国、都道府県、〜準ずるものの事業」について、具体的にはどういう事業があるのか、「準ずるもの」も含めて、事例をいくつか教えてください。
うまくイメージができません。
常時5人未満の個人経営の農林水産業であっても、国などが実施する事業を受託などした場合には、暫定任意適用事業とはならない、ということでしょうか?
それとも、国などが実施している農林水産業(つまり公務員)で、雇用人数が5人未満の事業所があるということでしょうか。
法人については、常時5人未満の雇用であっても、法人なら暫定任意適用事業ではないよ、ということだと理解しています。
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