社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 1-7-12健康保険法12-保険料 1-…

スタディング受講者
質問日:2023年1月02日
お世話になります。
1-7-12健康保険法12-保険料 1-1-5保険料の算定で、「同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は1箇月につき2箇月分以上の保険料が徴収されることがある」とあります。
1.協会けんぽと健康保険組合
2.両方とも協会けんぽ
3.両方とも同じ健康保険組合
4.両方とも健康保険組合だが、異なる健康保険組合
の4パターンが考えられますが、それぞれのパターンでどのように徴収されるのか
ご教授願います。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年1月06日
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