社会保険労務士のQ&A

テキスト内に以下の文章がありますが、傷病手当金の継続給付を受…

スタディング受講者
質問日:2025年1月23日
テキスト内に以下の文章がありますが、傷病手当金の継続給付を受ける場合は、資格喪失時に受け取っている(報酬との兼ね合いで停止してる場合あり)かと思うので、支給額は決定済みなのかと思いました。
以下のタイミング(資格喪失後)に支給額を決めるのはどんな場合なのでしょうか?

R06-04E傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近12箇月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用います。(則84条の2第1項)
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2025年1月26日
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