社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 保険外併用療養費の支給額 2つ…
お世話になっております。
保険外併用療養費の支給額
2つ目の■比較の最下段
特定長期療養被保険者で選定療養ありのケース:
右側が、標準負担額相当額と保険外併用療養費 となっています。
「標準負担額相当額」の部分は
「生活療養標準負担額に相当する額」という意味かと思いますが、
なぜ「生活療養標準負担額」がそのまま使われていないのでしょうか?
ご教示をお願いします。
回答
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