社会保険労務士のQ&A
健康保険法に関して「報酬」と「賃金」について混乱してきました…
健康保険法に関して「報酬」と「賃金」について混乱してきましたのでご教示ください。
単純に、言い方として、労働保険→賃金、社会保険→報酬と理解していたのですが、健康保険については、法3条で、
①法3条の5→「報酬とは・・・」
②法3条の9→「賃金とは・・・」
と定義され、
①では「臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」
②では「3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」
と定義が異なっています。
健康保険法における報酬と賃金は、どう考えれば宜しいのでしょうか?
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