社会保険労務士のQ&A

【随時改定において休職に伴う低額な休職給を受けている間に、固…

スタディング受講者
質問日:2025年1月30日
【随時改定において休職に伴う低額な休職給を受けている間に、固定的賃金の増減があった場合】

テキストの図では
5月→通常の給与+固定的賃金の変動
6月→休職給
7月→休職給
5.6.7月を随時改定の算定基礎とする。とありますが、これは6.7月は2ヶ月間ずっと休職しており、報酬支払基礎日数が17日以上なくても随時改定されるということなのでしょうか?

また、今回の様に固定的賃金の変動として「昇給」があったが、病気のため休職し、結果的に2等級「下がった」ような場合では、同一月に起こった訳ではないため随時改定の対象となるという理解でよろしいでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2025年2月02日
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