社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております 今日のまとめでも「このスライ…

スタディング受講者
質問日:2024年12月26日
いつもお世話になっております

今日のまとめでも「このスライド頑張って覚えれば、日雇特例被保険者はかなり得意になれるんじゃないか」と作ってくれている日雇特例被保険者の定義の図について

この図をみると、A~Dの者が適用事業に使用されると一旦「日雇特例被保険者」となり、後期高齢者医療の被保険者等や2か月通算26日以上使用見込み無し(要承認)、任意継続被保険者等(要承認)の場合は、「日雇特例被保険者とならない」という流れになっています。

ということは、例えば任意継続被保険者の方は一旦、日雇特例被保険者としたうえ(形式的であれ)で、あらためて承認をとって適用除外にするという手続きになるということなのでしょうか

多分、最初から日雇特例被保険者にしないための承認をとる(後期高齢者医療の被保険者の場合は最初から対象外)ことになるのではないかと思うのですがどうでしょうか(もし、一旦、日雇特例被保険者にしないのであれば、この図はちょっと誤解を与えますよね?)
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年12月27日
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