社会保険労務士のQ&A
テキストには、介護合算算定基準額を超えていても、計算期間内に…
スタディング受講者
質問日:2024年12月23日
テキストには、介護合算算定基準額を超えていても、計算期間内に「介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいない」場合には、高額介護合算療養費の適用を受けることはできません。
とあるのですが、
介護合算算定基準額を超えている→すなわち家族のだれかが支払っている
支払っているものが同一世帯にだれもいない
とはどういう状況を想定したものでしょうか?
同一世帯以外の第三者が善意で払ってくれている、という状況かも?とも思いましたが、あまり想定できない状況のように思いまして
あまり本筋ではないと思いますが、気になってしまい、質問いたします
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