社会保険労務士のQ&A

長期欠勤者等の取りあつかい テキストにて休職等で賃金の支払…

スタディング受講者
質問日:2024年11月01日
長期欠勤者等の取りあつかい

テキストにて休職等で賃金の支払いを受けない長期欠勤者について
当該期間は基本手当の算定基礎期間に算入されるとありますが
受給資格を判定する被保険者期間や、教育訓練給付の支給要件期間には算入されないという認識で正しいでしょうか。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年11月05日
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