社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 webテキスト 1-4-1…
スタディング受講者
質問日:2024年10月17日
いつもお世話になっております。
webテキスト
1-4-18 雇用保険法18-雇用継続給付(介護休業給付金)、育児休業等給付
の
2-1-2 育児休業給付金
について質問いたします。
テキストには
「パパ・ママ育休プラスにより1歳2箇月に満たない子を養育するために休業
した場合には、支給される期間の上限は、被保険者及び配偶者それぞれについて
1年間(産後休業を取得した者にあっては、出産日と産後休業とを含めて1年間)
となる。」
との説明があります。
したがって、女性 (母) が産後休暇を 6~8 週刊使用した場合の
育児休業給付金の支給単位期間は「子供の誕生日の 2日前」よりも
更に前に終了する、という理解でよろしいでしょうか?
webテキストの「パパ・ママ育休プラスの図」では、女性 (母) の
「育児休業給付金」が「 1歳」までなので疑問が生じました。
お手数を掛けますが、よろしくお願いいたします。
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