社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 webテキスト 1-4-1…

スタディング受講者
質問日:2024年10月17日
いつもお世話になっております。

webテキスト
1-4-18 雇用保険法18-雇用継続給付(介護休業給付金)、育児休業等給付

2-1-2 育児休業給付金
について質問いたします。

テキストには
「パパ・ママ育休プラスにより1歳2箇月に満たない子を養育するために休業
した場合には、支給される期間の上限は、被保険者及び配偶者それぞれについて
1年間(産後休業を取得した者にあっては、出産日と産後休業とを含めて1年間)
となる。」
との説明があります。

したがって、女性 (母) が産後休暇を 6~8 週刊使用した場合の
育児休業給付金の支給単位期間は「子供の誕生日の 2日前」よりも
更に前に終了する、という理解でよろしいでしょうか?

webテキストの「パパ・ママ育休プラスの図」では、女性 (母) の
「育児休業給付金」が「 1歳」までなので疑問が生じました。

お手数を掛けますが、よろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年10月21日
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