社会保険労務士のQ&A
問4において 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を…
スタディング受講者
質問日:2024年10月03日
問4において
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
で〇が答えとなっていますが則52条の3第1項によると
面接指導は当該面接指導の対象となる労働者の申出により行うともあり、
産業医の勧奨を拒否して面接を申出ない労働者がいた場合、しなくてもいいようにも取れます。
事業者はそれでも労働者に面接指導を強制しなければならないのでしょうか。
そうだとしたら申出の制度など必要なくなってくるのではないでしょうか。
私は80時間越で疲労の蓄積があり、かつ申出た場合と覚えていました。
自分の経験では長時間労働者の中には医者嫌いが多く、面接指導などうけたくないと言っていた人がたくさんいたました。
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