社会保険労務士のQ&A
健康診断等 問4 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり4…
健康診断等 問4
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
という66条の8 の問いですが、労働者の届け出がある場合に面接指導を行わなければいけないと考え×にしたら間違いでした。
則52条の3
◯1 法第66条の8の面接指導は、前条第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
という文言はどう理解すればよいでしょうか?
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