社会保険労務士のQ&A

問11 について、被保険者の収入の1/2未満となっていないか…

スタディング受講者
質問日:2024年8月31日
問11 について、被保険者の収入の1/2未満となっていないから×とのことで納得ではあったのですが、解説の条文に下記がありました。前記1に該当しない場合の例外を含めるとこの問いは◯なんじゃないかと思ってしまうのですが、こういう問題はあくまで原則のみで回答しないとこの先も×となってしまうものですかね、、、

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収入がある者についての被扶養者の認定について
◯1 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
 前記1.の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年9月03日
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