マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
マンション標準管理委託契約書の6条4項では「甲(管理組合)は…
マンション標準管理委託契約書の6条4項では「甲(管理組合)は、第一項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。」とあり、7条2項では「乙の管理員室等の使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。」「甲(管理組合)(又は乙(管理業者))の負担とする。」とあります。
違いがよくわかりません。
共に水道光熱費があった場合、後者は場所、利用用途が限定されているのでしょうか?
すいませんが、ご教授ください。
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