マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
スマート問題集-建物の維持・保全4 消防法・消防用設備 問…
スタディング受講者
質問日:2024年11月17日
スマート問題集-建物の維持・保全4 消防法・消防用設備
問い
1,000平方メートル以上の共同住宅はすべて、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が行う点検を受けなければならない。
答え
1,000平方メートル以上の共同住宅でも、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したものでなければ、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が行う点検を受ける必要はありません(消防法施行令36条2項2号)。
質問
消防法施行令36条2項2号
も、見ましたが、
「消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したものでなければ、」
の部分が、書かれていません。
何を根拠にこの事を書かれているのでしょうか?
私の勘違いだったらすみません。
どうぞご教示下さいませ。
宜しくお願い申し上げます。
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