マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
以下、過去問につきまして質問致します 規約・総会決議の遵守…
スタディング受講者
質問日:2024年11月06日
以下、過去問につきまして質問致します
規約・総会決議の遵守義務【平成30年 第35問】
マンションにおける平穏な居住環境の維持を目的として、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)への専有部分の貸与を禁止する場合等にける次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものおはどれか。
1 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員でないこと及び契約後に暴力団員にならないことを確約することを、当該賃貸借契約に定めなければならない。
2 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。
3 組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。
4 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、管理組合の役員となることができない。
回答ですが、2と3の整理がどうにもつきません
「相反している内容?」ではないかと考えてしまいます
回答解説
2 最も不適切
組合員(区分所有者)が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、「何らの催告を要せずして」、組合員(区分所有者)は当該契約を解約することができること」、「組合員(区分所有者)が解約権を行使しないとき」は、管理組合は、組合員(区分所有者)に代理して解約権を行使することができることを当該賃貸借契約に定めなければなりません(規約19条の2第1項1号・2号)
3 適切。組合員(区分所有者)が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法60条に基づき、当該専有部分の占有者に「弁明の機会」を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができます(区分法60条1項、2項)。
ここでの理解、整理として
・区分所有法では、暴力団であろうと「弁明の機会」は必要
・標準管理規約では、「その条項を定めること」で、何らの「催告を要せずして」解除を行える。といったことで大丈夫でしょうか?
※そして、そもそも区分所有法での各条文は、標準管理規約では規約で別途定めることが全般的に可能である、という理解(別段定めができないもの除く)
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