マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

管理組合・管理組合法人の事務の執行【平成28年 第9問】につ…

スタディング受講者
質問日:2024年9月10日
管理組合・管理組合法人の事務の執行【平成28年 第9問】についてです。
解説1では、
管理組合法人の事務は、集会の決議によって行うのが原則ですが(区分法52条1項本文)、保存行為は理事が行うことができます(区分法52条2項)。そして、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、理事の過半数で決します(区分法49条2項)。
解説3では、
管理組合法人の事務は、集会の決議によって行うのが原則ですが(区分法52条1項本文)、保存行為を除く事務に関しては、集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び義務違反者に対する訴訟を提起するために集会決議が求められている事項を除き、規約の定めにより、理事その他の役員で決することができます(区分法52条1項但書)。
⇒解説の1では保存行為は理事がおこなうことができます。と書かれていて、
解説の3では保存行為を除く事務に関しては、規約の定めにより、理事その他で決することができます。と書かれています。

解説1を理解したあとでの、3の内容が理解できませんので質問させていただきます。
よろしくお願いします。
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年9月16日
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