マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
一部共用部分を区分所有者全員で管理する場合、区分所有者全体の…
スタディング受講者
質問日:2024年11月17日
一部共用部分を区分所有者全員で管理する場合、区分所有者全体の規約を定めれば、区分所有者全員でその管理を行うことになりる。この場合一部所有者の団体は存在しなくなるとのことですが、考え方としては、一部共用部分は便宜上ではなく事実上「存在」しなくなり、全体共用部分になるのでしょうか?その場合は一部所有者から区分所有者全員へ所有権の移転も行われるということでしょうか?
そうではなく、あくまで便宜上の考え方で、所有権は一部区分所有者のままで、団地の管理みたいに「管理」だけは区分所有者全体の管理対象とするということでしょうか?
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