マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

お世話になっております。 市販の直前問題集、「ダブルマスター…

スタディング受講者
質問日:2024年11月04日
お世話になっております。
市販の直前問題集、「ダブルマスターシリーズ マンション管理士 直前予想問題」
という本の問題において、以下のような問いがありました。

エ 専有部分及び共用部分を所有するための建物の敷地に関する権利は、敷地利用権
  である。

解答:誤り 「敷地利用権」とは、「専有部分」を所有するための建物の敷地に関する
権利をいう(区分所有法2条6項)。したがって、共用部分を所有するためのものではない。
でした。

この条項に関する疑問なのですが、では一体「共用部分」を所有するための敷地に関する権利は何になるのでしょうか。区分所有法には最低限の定めの記載しかないだけで、
実際は共用部分を所有するための権利は敷地利用権ではないのですか。
民法は排除され、専有部分と共用部分の分離処分は区分所有法に定められているもの以外は法的にもできませんし。
ご教授ください。

また、せっかくなので最後の追い込みに関する質問をさせてください。
上記の直前問題集に加え、タック、レックの市販の模試も合わせ。9つの模試をこなし
ましたがすべて5点~10点ほどの余裕をもって合格点を取れています。
また、タックの1問1答1000問も完璧にしました。
ですが、所詮過去試験の焼き増しと若干の法改正範囲なのであまり意味を感じていません。
過去問も16年分6週くらい回しました。
本講座のAI問題もほぼすべてやりつくし、最近では1日数問しか出してくれなくなりました。
ちなみに不動産登記法は範囲の分母がわからないので捨ててますが1点くらい捨てても他で圧倒期な点数を取るという気概でおります。

やることがないので、区分所有法と標準管理規約読んでますが、最後に何かやるべきことがあるのであれば教えてください。

よろしくお願いします。
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年11月05日
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