マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
マンション管理士令和5年 第33問の2について 各棟修繕積立…
スタディング受講者
質問日:2024年11月18日
マンション管理士令和5年 第33問の2について
各棟修繕積立金は各棟の共用部分の特別の管理のために徴収されているため、滞納となっている管理費等の請求に関し、訴訟その他の法的措置を講ずるときは、滞納が発生している棟の総会の決議が必要である。
棟総会の決議は不要で理事会決議とのことですが、団地の理事会決議で良いのでしょうか?
それとも棟で理事会を発足させて棟の理事会で決議するのでしょうか?
棟総会は5分の1総会可能ですか、棟理事会の発足はそもそもできるのでしょうか?
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