建築士のQ&A

問題6の選択肢1について質問いたします。 法44条四号には、…

スタディング受講者
質問日:2024年6月30日
問題6の選択肢1について質問いたします。
法44条四号には、「特定行政庁が許可すれば道路内に建てられる建築物(詳細は政令145条2項による)」と書かれていると思います。
145条2項には具体的な建築物の用途や仕様が書かれていますが、条文内を省略しながら読むと、「四号の規定により定められる建築物は、道路(高度利用地区の自動車のみの交通の用に供するものを除く)の上空に設けられる・・・とする」と記載されており、正答とは逆に高度利用地区の自動車のみの交通の用に供するものの上空には建てられないように読めるのですが、読み方が間違っているのでしょうか。教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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回答

建築士講座 講師
公式
回答日:2024年7月02日
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