建築士のQ&A
問題1 2階建ての建築物(各階の床面積が300m2)で、1階…
問題1
2階建ての建築物(各階の床面積が300m2)で、1階が幼保連携型認定こども園、 2階が事務所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
こちらの問題で、回答に異種用途区画は、法27条各項に該当する特殊建築物の用途に供する部分と他の部分とを区画するものです。
令115条の3第1号の規定より、幼保連携型認定こども園は特殊建築物ですが、設問の規模では法27条の適用はないので、防火区画をする必要はありません。
幼保連携型認定こども園は(2)に該当しますが、3階以上の階又は2階の面積が300m2以上のいずれにも該当しないため、規制対象とはなりません。
と回答されてます。設問に各階の床面積300平米とあり、別表第1(2)(は)には300平米以上と記載されておりますが、以上だと300平米も含まれているように思うのですが、答えは法27条の規制対象に該当しないので誤りとなっています。答えまでのプロセスがわからないので補足で説明お願いいたします。
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