建築士のQ&A
問5で準住居地域、防火地域の部分の基準建蔽率について、本件で…
問5で準住居地域、防火地域の部分の基準建蔽率について、本件で53条3項2号が適用されない理由についてご教示ください。
解答では53条3項1号イに該当し、指定建蔽率に10%を加算していますが、北側に42条2項道路があるため、街区の角にある敷地に該当し、53条3項2号を適用して、もう10%加算ができるように思えています。
参考になった 3
閲覧 43
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。