建築士のQ&A

問5で準住居地域、防火地域の部分の基準建蔽率について、本件で…

スタディング受講者
質問日:2024年3月26日
問5で準住居地域、防火地域の部分の基準建蔽率について、本件で53条3項2号が適用されない理由についてご教示ください。
解答では53条3項1号イに該当し、指定建蔽率に10%を加算していますが、北側に42条2項道路があるため、街区の角にある敷地に該当し、53条3項2号を適用して、もう10%加算ができるように思えています。
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回答

建築士講座 講師
公式
回答日:2024年3月28日
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