行政書士のQ&A

平成22年第21問(改)選択肢5に対する質問です。 県知事が…

スタディング受講者
質問日:2024年7月26日
平成22年第21問(改)選択肢5に対する質問です。
県知事がした公の施設の利用不許可処分に不服がある者は、県知事に審査請求をすることができます(行政不服審査法4条1号)。→◯
とありますが、
普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含みます。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対して行います(244条の4第1項)。
により、地方公共団体の長への審査請求がは長以外だと思いました。地方公共団体の長は県知事ではないのでしょうか。請求先が分からないため、教えてください。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年7月26日
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