行政書士のQ&A
「強制執行(執行罰)」と「行政上の秩序罰」に出る「過料を科す…
「強制執行(執行罰)」と「行政上の秩序罰」に出る「過料を科す」という部分につきまして
先生こんにちは!
さて、講義上序盤も序盤で恐縮ですが、
「強制執行(執行罰)」と「行政上の秩序罰」に出る「過料を科す」という部分について教えていただきたいです。
強制執行(執行罰)→行政上の義務を履行してもらえない場合に相手方にする行為
行政上の秩序罰→軽微な法律違反に対しての金銭的制裁
と、単語としては理解していますが、『行政法(1)』「14-行政上の義務履行確保(2)」p137には、行政罰の意味について、「行政上の義務の不履行があった場合に……」と書かれています。
ここでこんがらがってしまいました。
このページにおける義務の不履行とはなんでしょうか?
「法律や命令を遵守しなかった行為に対して」、という意味でしょうか?
強制執行は、将来の目的達成のため、
行政罰は、過去の義務違反に対する制裁のため、と講義でお話があったと思います。
砂防法§36は「義務を怠るとき…過料に処する」とありました。
非訟事件手続法では、特定の命令に従わない場合などに「過料に処する」とありました。
砂防法は土砂災害を防ぐための法律なので、「将来の災害を防ぐ目的」のために履行してくれない相手方に対応させるための過料
秩序罰においては、行政庁の定める法律に違反したことに対する過料
具体例として、裁判に必要な書類の提出命令(=義務)に従わない(=不履行)
(非訟事件手続法§53③一を参考にしました)
以上のように考えてみましたが、いかがでしょうか。
直接教えてもらえる人がいないので、すっきりしたいです。
ご教授いただけると幸甚です。
よろしくお願いいたします。
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