行政書士のQ&A
2025年度合格目標の行政書士講座を受講中の者です。 憲法の…
スタディング受講者
質問日:2024年11月13日
2025年度合格目標の行政書士講座を受講中の者です。
憲法の「表現の自由」につきまして、講座の内容とは若干かけ離れてしまうかも知れませんが、質問させていただきたく存じます。
「表現の自由」の中で「知る権利」という言葉が出てきましたが、これは「情報の『受け手の側』に回る者の為の権利である」という事でした。
近年、「情報の送り手」であるはずのマスメディアが、この言葉を「自分達の権利」であるかのように使うケースが散見されるように感じます。
もちろん、マスメディアにとっては、国家や政府から情報を引き出すのも仕事のうちですし、そういう意味ではマスメディアが「情報の受け手」にもなり得るというのは理解できるのですが、
本来の意味からすれば、マスメディアが「知る権利」という言葉を我が物顔で使うのはどうなのかな、と思いました。
もしよろしければ、先生の私見でも構いませんので、ご意見をお伺いできればと思います。
何卒よろしくお願いします。
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